外車レンタカープライム沖縄

自家用自動車有償貸渡約款Terms

第1条( 約款の適用 )

  1. 当社はこの約款及び細則(以下「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車 (以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第 8 条第 3 項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に 定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、約款等の趣旨、法令、通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款等に優先するものとします。

第2条( 予約の申込 )

  1. 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意の上、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条( 予約の変更 )

  1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条( 予約の取消等 )

  1. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
  2. 借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
  3. 前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は、 受領済の受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他借受人又は当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は 受領済の予約申込金の利息を付けずに借受人に返還するものとします。

第5条( 代替レンタカー )

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種に該当するレンタカーの貸渡しができないときは、予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  3. 借受人は、第1項の申し入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。

第6条( 免責 )

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める処置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条( 予約業務の代行 )

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う予約センター・旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込をすることができます。
  2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第8条( 貸渡契約の締結 )

  1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条 1 項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 運転者は貸渡契約の締結にあたり、約款等で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
  3. 当社は、貸渡書作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日、以下「基本通達」という)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の 運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、その運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出させるものとします。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、貸渡期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
  7. 当社は、借受人又は運転者が前5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、 第 4 条第 5 項を適用するものとします。

第9条( 貸渡契約の締結の拒絶 )

  1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していない、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2)酒気を帯びていると認められるとき。 (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して暴力的行為を行い、もしく は合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的な言葉づかいを用いたとき。 (7)風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (8)約款等に違反する行為があったとき。 (9)その他、当社が適当でないと認めたとき。
  2. 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を 取消すことができるものとします。 (1)貸渡しできるレンタカーがないとき。 (2)借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
  3. 前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 3 項乃至第 6 項を適用するものとします。

第10条( 貸渡契約の成立等 )

  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以 下同じ。)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第11条( 貸渡料金 )

  1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその計算の根拠等を料金表に明示します。基本料金、超過料金、その他の料金
  3. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長(沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下同じとします。) に届け出て実施している料金によるものとします。
  4. 当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時 に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第12条( 借受条件の変更 )

借受人は、第 8 条の貸渡契約の締結後、その借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾 を受けなければならないものとします。

第13条( 点検整備等 )

  1. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、当社所定の点検表に基づく車体外観及び付 属品の検査によって、レンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第14条( 貸渡証の交付・携行等 )

  1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の 貸渡証を借受人に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第15条( 借受人の管理責任 )

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款等、取扱説明書、その他当社 が提示する使用法を遵守してレンタカーを使用するものとします。

第16条( 日常点検整備 )

借受人又は運転者は、使用中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第17条( 禁止行為 )

  1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事 業又はこれに類する目的に使用すること。 (2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 8 条の運転者以外の者に運転させること。 (3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。 (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカー を改造もしくは改装する等その原状を変更すること。 (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、又は他 車の牽引もしくは後押しに使用すること。 (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (9)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、 禁煙車輌での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。 (10)その他第 8 条の貸渡契約のおける借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
  2. 前項に該当する場合で法令違反の行為があったとき、当社は法的手続きを開始することがあります。

第18条( 違法駐車 )

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐 車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます。)ものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自署するものとします。
  4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認 書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
  5. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人もしくは運転者もしくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」といいます。)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」といい ます。)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」 という) (3)索費用及び車両管理費用
  6. 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に 係る反則金を納付し、又は公訴を提起され、もしくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。

賠償責任

第19条( ドライブレコーダー )

借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人 及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のため必要と認められる場合に、借受人及び運 転者の運転状況を確認するため。

第20条( 借受人の返還責任 )

  1. 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないとき は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

補償

第21条( レンタカーの確認等 )

  1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを、引渡し時の状態(通常の使用による劣化・摩 耗を除く)で返還するものとします。
  2. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品 がないことを確認して返還するものとします。

第22条( レンタカーの返還時期等 )

借受人は、第 12 条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金 を支払うものとします。ただし、同条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した 後に返還したときは、超過した時間に応じ、当社所定の超過料金を支払うものとします。

第23条( レンタカーの返却場所 )

  1. 返還場所等借受人は、第 12 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要と なる回送のための費用(以下「回送費用」といいます。)を負担するものとします。
  2. 借受人は、第 12 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。 第 25 条(レンタカーが返還されなかった場合の措置) 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きの ほか、車両位置情報システムを利用し、レンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに一般社団法人全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるもの とします。 (1)借受期間が満了したにもかかわらず、当社の返還請求に応じないとき。 (2)借受人の所在が不明である等、不返還と認められるとき。
  3. 前項各号の場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人の探索に要した一切の費用を負担するものとします。

第24条( 貸渡情報の登録と利用の合意 )

  1. 約款末尾の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観 的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」といいます。)が全レ協システム及び貸渡注意 者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。 (1)借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第 18 条第 5 項に定める駐車違反金を 当社に支払わなかったとき。 (2)前条第 1 項各号に該当したとき。
  2. 約款末尾の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次に掲げる事 項に同意するものとします。全レ協システムに登録された貸渡情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道 府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。

第25条( レンタカーの故障 )

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第26条( 事故発生時の措置 )

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止 し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又 は当社の指定する工場で行うこと。 (3)事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社 が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 (4)事故に関し、相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項のほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
  3. 当社は、借受人又は運転者のため、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力 するものとします。
  4. 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
  5. 当社は、必要と認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第27条( 盗難 )

  1. 第借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、 次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに最寄の警察に通報すること。 (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3)盗難・その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社 及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第28条( 使用不能による貸渡契約の終了 )

  1. 借受期間中において、故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社 は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡前に存した不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還 するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、 当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を 差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害に ついて当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障 等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第29条( 借受人による賠償及び営業補償 )

  1. 借受人は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失又は当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害について は、料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は 運転者はこれを支払うものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。
  3. 前2項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助措置等に関する法律(昭和37年法律第 150号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失しき損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人は、その損害を賠償することを要しないものとします。

第30条( 保険 )

  1. 借受人が約款等に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 (1)対人補償 1 人につき無制限 (2)対物補償 1 事故につき無制限 (免責10万円) (3)車両保証 1 事故につき時価額 (免責10万円) (4)搭乗者補償 1 人につき 3000 万円まで
  2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
  3. 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支 払額を当社に弁済するものとします。 4 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

第31条( 貸渡契約の解除 )

当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款等に違反したとき、又は第 9 条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに レンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金 を借受人に返還しないものとします。

第32条( 同意解約 )

  1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡 料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する 基本料金)}×50%

第33条( 相殺 )

当社は、約款等に基づき借受人又は運転者に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担 する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条(消費税)

借受人は、この約款等に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。

第35条( 遅延損害金 )

借受人又は運転者及び当社は、約款等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し 年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条( 代理貸渡事業者 )

当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(この事業者を「代理貸渡事業者」 といいます。)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者と読み替えることができるものとします。

第37条( 約款及び細則 )

  1. 当社は、予告なく約款等を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
  2. 当社は、約款等を改訂し、又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、 当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

第38条( 専属的合意管轄裁判所 )

  1. この約款等に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する 裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。 附則 本約款は、令和 6年 5 月 20 日から施行します。
    ■ 個人情報の取扱いについて 借受人及び運転者(以下、貸渡契約の申込をしようとする者も含めてそれぞれ「借受人」及び 「運転者」という。)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに 同意するものとします。 (1)貸渡証作成等、基本通達に基づくレンタカー事業者の義務を履行すること。 (2)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。 (3)自動車、保険、携帯電話、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベン ト・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。 (4)商品開発等のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
  2. 当社はお客様の個人情報を、ご本人様の許可なく第三者へ提供いたしません。ただし、個人情 報保護法において定められた以下の場合を除きます。
  3. (1)法令に基づく場合 (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることが困難であるとき。 (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であってご本 人様の同意を得ることが困難であるとき。 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第39条( カーナビ情報 )

カーナビの情報が古い場合があります。カーナビ料金は一切頂いておりませんので、ご理解の程、お願い致します。

第40条( 違法駐車に対する処置 )

駐車違反により、ご迷惑が発生した場合、警察官立会いのもと、弊社スタッフにて移動させる事があります。その際、出張費等の費用負担があります。

第41条( レンタル終了後の忘れ物について )

忘れ物についての責任は一切負えません。